静岡大学天城フィールドセミナーハウス利用規程

趣 旨

第1条  この規定は、静岡大学天城フィールドセミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。

目 的

第2条  セミナーハウスは、主として野外における実習、研究を目的とし、次に掲げる者の利用に供する。
(1) 静岡大学(以下「本学」という。)教職員による研究及び研修等
(2) 本学学生の野外実習及び研究並びに研修等
(3) 理学部長が適当と認めた者による研究及び研修等

管理運営

第3条  セミナーハウスは、理学部長が管理、運営する。

利用の申込み及び許可

第4条  セミナーハウスを利用しようとする者は、利用開始予定日の2か月前から3週間前までに理学部総務係に利用願を提出の上申込み、理学部長の許可を受けるものとする。

2 理学部長は、セミナーハウスの利用を許可したときは、利用希望者に別に定める利用許可書を交付する。

3 セミナーハウスの一日の利用者数は、20人までとする。

使用料

第5条  本学以外の者が利用を許可されたときは、別に定める使用料を利用開始の日の前日(該当日が土曜日・日曜日又は休日等であるときは、その前日)までに、財務施設部財務課出納係へ納めなければならない。

光熱水料等

第6条  施設利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、前条に規定する使用料のほか、別に定める光熱水料等を納付しなければならない。

遵守事項

第7条  利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 許可期限を厳守すること。
(3) 設備、備品等を無断で移動しないこと。
(4) 利用後は、清掃、消灯、火気の点検及び戸締りを行うこと。
(5) その他別に定める利用心得を遵守し、理学部総務係の指示に従うこと。

許可の取消し

第8条  理学部長は、利用者が次の各号の一に該当したときは、許可を取消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 利用心得に違反したとき。
(3) 使用願に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

損害賠償

第9条  利用者が、故意又は過失によって施設又は備品を損傷し、又は減失したときは、遅滞なく原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

事 務

第10条  セミナーハウスに関する事務は、理学部総務係において処理する。

補 足

第11条  この規定に定めるもののほか、セミナー・ハウスの利用に関する必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年10月1日から施行する。